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福岡高等裁判所 昭和55年(行コ)30号 判決 1981年9月30日

伊万里市松島町二六二番地

控訴人

木須春次

右訴訟代理人弁護士

元村和安

伊万里市立花町四〇二三番地の一

被控訴人

伊万里税務署長

八尋太

右指定代理人

小林秀和

山下礦樹

柳瀬清泉

中村程寧

田中秀昭

深松智

右当事者間の所得税更正処分等取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  控訴人は「原判決を取消す。被控訴人が昭和四七年三月一一日付でなした控訴人の昭和四三年分所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、並びに昭和四七年五月一九日付でなした控訴人の昭和四五年分所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(但し、いずれも異議決定により一部取消がなされた後のもの)をいずれも取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

二  当事者の主張及び証拠関係は、新たな証拠として、控訴人において甲三号証の一、二、同四号証、同五号証の一、二を提出し、当審における控訴人本人尋問の結果を援用し、乙三〇号証の一、二の成立は不知と述べ、被控訴人において乙三〇号証の一、二を提出し、甲三号証の一、二、同五号証の一、二の成立はいずれも認めるが、同四号証の成立は不知と述べたほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。ただし、いずれも誤記と認められるので、原判決の別紙二、(2)、番号<2>売上原価被告主張額欄に「同上」とあるのを「一五二、二〇〇」に、別紙二、(3)、番号<1>物件欄に「伊万里市大坪町葉蓋甲二、五三〇ノ二」とあるのを「伊万里市大坪町学校裏甲二、五三〇ノ二」に、それぞれ改め、同番号<2>物件欄の「甲二、五二三ノ二」の前に「同町葉蓋」を加え、別紙三、(3)及び(5)の各購入先等欄に「泉テル」、別紙四、(1)、番号<14>の譲渡人欄に「泉清」とあるのを、いずれも「泉清、同テツ」に改め、別紙四、(1)、番号<10>物件欄の「甲二、四八六ノ一」の前に「同町葉蓋」を、同番号<12>物件欄の「甲二、五三五ノ三」の前に「同町学校裏」を、それぞれ加え、同番号<12>譲渡人欄に「松尾栄」とあるのを「松尾栄二」に、別紙四、(2)、番号<1>分筆、合筆後の土地欄に「葉蓋甲二、五三〇ノ一」とあるのを「学校裏甲二、五三〇ノ一」に、それぞれ改め、同番号<2>分筆、合筆後の土地欄の「甲二、五二三」の前に「葉蓋」を加え、同番号<4>分筆、合筆後の土地欄及び同番号<5>従前の土地欄に「甲二、五二三ノ一四」とあるのを、いずれも「甲二、五二三ノ四」に、また、別紙四、(3)の譲受人欄に「松尾伝次」とあるのを「松尾松次」に、それぞれ改める。

理由

一  当裁判所も控訴人の本訴請求は理由がないものと判断するがその理由は次に付加訂正するほか、原判決に説示のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決二六枚目表二行目の「甲二号証の一ないし四」の次に「乙三〇号証の一、二」を加え、その裏九行目の括弧書き「一、六四一・二坪」を「公簿面積合計一、六四一・二坪」に改める。

2  同二七枚目裏末行の「同所」を「同町葉蓋甲」に、同二八枚目裏三行目の「昭和四三年秋頃」を「昭和四四年秋頃」に、同五行目の「同年暮れから昭和四四年にかけて」を「同年暮れ頃にかけて」に、それぞれ改める。

3  同二八枚目裏一〇行目の「松尾伝次」を「松尾松次」に、同一一行目の「二、四六八番の一五」を「二、四六八番の一八」に、それぞれ改め、同末行の「訴外川原国次」の前に「一五〇万円で」を加え、同行の「一〇月二日」を「一〇月二一日」に改める。

4  同二九枚目表八行目の「九二番の一、二」を「九一番の一と九二番の一」に、同三〇枚目表四行目から五行目にかけて「二、五三三番の二」とあるのを「二、五二三番の二」に、同七行目の「松尾伝次」を「松尾松次」に、同三一枚目表五行目の「同年暮れから昭和四四年にかけて」を「昭和四四年(昭和四三年は誤記と思われる。)一二月一八日」に、同六行目の「国(建設省)」を「電々公社」に、それぞれ改める。

5  同三四枚目表一〇行目の「<2>ないし<6>」を「<3>ないし<6>」に、同行の「八六万四、四九四円」を「八六万四、九四三円」に、同一一行目及びその裏五行目の「864,494」をいずれも「864,943」に、それぞれ改める。

6  同三九枚目裏二行目の「五万二、二〇〇円」を「一五万二、二〇〇円」に、同四行目の「52,200」を「152,200」に改める。

7  同四〇枚目表九行目の「別紙一」を「別紙二」に、同四一枚目表一〇行目の「二、五二三番の二」を「二、五二三番の七」に改める。

8  同四三枚目裏九行目の「一一万円」を「一〇万円」に、同一〇行目の「二万一、八九〇円」を「二万一、三九〇円」に、同一一行目から末行にかけて「同町葉蓋」とあるのを「同町学校裏」に改める。

9  同四四枚目表一行目の「番号<11>」を「番号<10>」に、同八行目の「二、五三〇番の一」を「二、五二三番の一」に、同九行目の「<9>ないし<16>を「<9>ないし<11>」に、同一一行目から末行にかけて「二六万九、一〇〇円」を「二六九万〇、一〇〇円」に、同末行の「前記同所二、四六八番の三」を「別紙四、(2)、番号<6>ないし<8>の合筆、分筆後の同所二、四六八番の三」に、それぞれ改める。

10  同四四枚目裏四行目の「前記同町葉蓋甲二、五三〇番一の土地」を「別紙四、(2)、番号<1>により分筆後の同町学校裏甲二、五三〇番の一及び別紙四、(1)、番号<9>の各土地」に、同行の「番号<11>」を「番号<10>」に、同七行目の「六八万円」を「六三万円」に、それぞれ改める。

11  同四五枚目表九行目の「増与税」を「贈与税」に改め、同四六枚目表一〇行目の後に「なお、当審における控訴人本人尋問の結果中以上の認定に反する部分は、前掲各証拠に照らしにわかに採用できず、他に以上の認定を左右するに足る証拠もない。」を加える。

二  してみると、控訴人の本訴請求を排斥した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないので、これを棄却することとし、控訴費用の負担について民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 矢頭直哉 裁判官 権藤義臣 裁判官 日高千之)

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